配偶者特別控除とは? 123万円を超えた後の所得税控除を整理

配偶者のパート収入や副業収入が増えたとき、「123万円を超えたら配偶者控除はどうなるのか」は、年末調整や家計管理でつまずきやすい論点だ。所得税では、給与収入だけの場合に123万円を超えると配偶者控除の目安から外れるが、そこで控除がただちにゼロになるとは限らない。

その先に関係するのが、配偶者特別控除である。この記事では、国税庁が示す令和7年分以後の所得税の基準をもとに、配偶者控除を外れた後に使える場合がある配偶者特別控除を整理する。

ここで扱うのは所得税の制度だ。住民税、社会保険、勤務先の配偶者手当・扶養手当は別の仕組みであり、世帯の手取りを考えるときは分けて確認すると理解しやすい。

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123万円を超えても、所得税の控除が残る場合がある

配偶者特別控除は、配偶者控除の対象から外れた後も、一定の所得範囲なら受けられる場合がある所得控除だ。

所得控除とは、税率をかける前の所得から差し引く仕組みである。税額から直接差し引く税額控除とは違う。たとえば控除額が38万円でも、税金がそのまま38万円減るという意味ではない。課税所得を38万円少なく計算する、という理解が出発点になる。

令和7年分以後の基準では、給与収入だけの配偶者について、配偶者控除の目安は123万円以下と整理される。そこを超えた場合でも、配偶者の合計所得金額や納税者本人の所得などの要件を満たせば、配偶者特別控除を受けられる場合がある。

配偶者控除との境目は「年収」ではなく「合計所得金額」

配偶者控除と配偶者特別控除の境目は、年収そのものではなく、合計所得金額で判定する。

合計所得金額は、給与収入そのものではない。給与所得などを一定のルールで計算した後の金額であり、副業、年金、不動産、事業、投資関連の所得などがある場合は、単純な年収目安だけでは判断しにくい。

令和7年分以後の基準では、配偶者控除は配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に関係する。給与収入だけなら、123万円以下が目安になる。

配偶者特別控除は、その範囲を超えた後の制度だ。国税庁の整理では、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に、配偶者特別控除の対象となる可能性がある。給与収入だけの場合は、123万円超2,015,999円以下、言い換えるとおおむね123万円超201万6,000円未満が目安になる。

ただし、この所得範囲に入れば必ず使えるという意味ではない。納税者本人の所得、生計を一にしているか、民法上の配偶者か、事業専従者にあたらないかといった条件も確認材料になる。

控除額は配偶者の所得だけでなく、本人の所得でも変わる

配偶者特別控除は、配偶者側の所得だけで決まる制度ではない。納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要になる。

さらに、本人の合計所得金額が900万円を超えると、控除額は段階的に小さくなる。国税庁の控除額表では、本人の所得区分として、900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下という段階が置かれている。1,000万円を超える場合は対象外となる。

控除額を考えるときは、次の二つを同時に確認することになる。

  • 配偶者の合計所得金額がどの範囲に入るか
  • 納税者本人の合計所得金額がどの区分に入るか

本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の所得が一定範囲に収まる場合、最高控除額は38万円となる。その後、配偶者の所得が増えるにつれて、控除額は段階的に下がっていく。

この仕組みを押さえると、「配偶者の年収がいくらなら得か」という単純な話ではないことが分かる。所得税の控除だけでなく、配偶者本人の税金、社会保険料、勤務先手当の有無も、世帯の収入感に関わる。

同じ配偶者に、配偶者控除と配偶者特別控除は同時に使えない

同じ配偶者について、配偶者控除と配偶者特別控除を同時に使うことはできない。

配偶者控除の範囲に入るなら配偶者控除、その範囲を超えて一定の要件を満たすなら配偶者特別控除、という整理になる。名前は似ているが、二つを足して使える制度ではない。

対象となる配偶者にも条件がある。国税庁の説明では、民法上の配偶者が対象であり、内縁関係は含まれない。また、納税者本人と生計を一にしていることも必要とされる。これは同居だけを意味するものではなく、生活費などを一体としているかが関係する。

一方で、青色申告者の事業専従者として給与を受けている配偶者や、白色申告者の事業専従者にあたる配偶者は対象外とされる。家族事業を手伝っている世帯や、個人事業主・フリーランス世帯では、会社員世帯とは別の確認点が出てくる。

年収の壁は、所得税・社会保険・勤務先手当を分けて考える

「103万円の壁」「123万円」「130万円」「201万円」といった数字は、同じ制度を指しているわけではない。所得税、住民税、社会保険、勤務先の配偶者手当・扶養手当では、制度の目的も判定基準も異なる。

所得税の配偶者特別控除では、配偶者の合計所得金額と納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に変わる。一方、社会保険では被扶養者の認定や加入義務、保険料負担が問題になる。勤務先手当は会社ごとの規程で決まる。

つまり、所得税の控除が残っていても、社会保険料や勤務先手当の変化によって、手取りの変化が税額だけでは説明できない場合がある。

確認する制度を分けると、混乱しにくい。

  • 所得税では、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になるかを確認する
  • 住民税では、所得税とは別に自治体や制度上の扱いを確認する
  • 社会保険では、被扶養者認定や加入義務、保険料負担を確認する
  • 勤務先手当では、配偶者手当・扶養手当の支給条件を確認する

この記事で中心に扱っている配偶者特別控除は、年収の壁を考えるうえで重要な所得税の制度だ。ただし、家計全体を判断するための一部にすぎない。

年末調整では見込み額、確定申告では実際の所得が関係する

会社員などが勤務先を通じて所得税を精算する年末調整では、配偶者控除や配偶者特別控除が関係する場面がある。配偶者の所得見積額を申告書に記入し、その見込みをもとに控除の適用を判断する。

ただ、年末までの収入が完全に確定していないケースは珍しくない。パートのシフトが増えた、副業収入が出た、賞与や一時的な収入があったといった場合、当初の見込みと実際の所得がずれることがある。その場合は、確定申告などで調整するケースもある。

個人事業主、フリーランス、年金収入がある世帯では、年末調整だけで完結しない場合もある。給与収入だけの目安に当てはめる前に、どの所得を合計所得金額に含めるのかを整理したい。

控除の有無だけでなく、どの制度の話かを確認する

配偶者特別控除を理解するうえで、まず押さえたいのは、配偶者の収入が一定額を超えた瞬間に所得税上の配慮がすべて消えるわけではないという点だ。配偶者控除の範囲を超えた後も、要件を満たせば、配偶者特別控除によって控除が段階的に残る場合がある。

一方で、控除が残ることと、世帯の手取りが思った通りに増えることは同じではない。配偶者本人の税金、社会保険料、勤務先手当、住民税など、別の制度が同時に関係するためだ。

令和7年分以後の基準では、古い「103万円」のイメージだけで判断すると、所得税の制度理解がずれやすい。配偶者の収入が増えそうなときは、年収だけでなく、合計所得金額、納税者本人の所得、年末調整や確定申告での手続き、社会保険と勤務先手当の条件を分けて確認することが、家計を整理する手がかりになる。

個別の申告可否や手続きは、所得の種類や勤務先、自治体、加入する社会保険によって変わる。実際に判断する場面では、税務署、税理士、勤務先、自治体、加入する社会保険の窓口などで最新情報を確認したい。

出典・参考

主な参照資料

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Person who wrote this article

CFP®/Level 1 Financial Planning Technician
Certified by the Japan Securities Analysts Association
・Primary Private Banker
・Asset Formation Consultant
Certified by the Financial and Financial Situation Study Group
・NISA Trading Advisor

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