外国税額控除は、日本の居住者が海外で得た所得について、外国と日本の課税が重なる場合に使われる税務上の調整制度だ。外国株や外国ETFの配当、海外勤務による給与、海外不動産の賃貸収入、国外預貯金の利子などがある人に関係することがある。
重要なのは、この制度が「外国で払った税金を全額返してもらう仕組み」ではない点だ。国税庁のタックスアンサーでは、居住者が外国の法令により所得税に相当する租税を納付する場合、一定の控除限度額を限度として、その外国所得税額を日本の所得税額から差し引ける制度として説明されている。
NISAで外国資産を持つ人にも、この違いは関係する。NISAは日本側の一定の配当金・売買益等を非課税にする制度だが、外国で源泉徴収される税金まで日本のNISA制度で消えるわけではない。外国税額控除は、海外投資を有利に見せる話ではなく、海外所得がある人が申告前に確認しておきたい税務の基本である。
なぜ海外所得は日本の申告と無関係ではないのか
日本の居住者は、国内で得た所得だけでなく、国外で得た所得についても日本で課税関係が生じる場合がある。つまり、外国で税金を払っていても、日本側の所得税の計算と切り離して考えられるとは限らない。
たとえば外国法人から受ける配当、国外預貯金の利子、国外不動産の貸付による所得、国外勤務に基因する給与などは、国税庁資料で国外源泉所得の例として挙げられている。実際の扱いは所得区分、居住者区分、課税国、租税条約などによって変わるが、「海外で課税されたから日本では関係ない」とは整理できない。
このとき、外国と日本の両方で課税が重なることがある。外国税額控除は、その重なりを日本の所得税額の計算上で一定範囲調整する制度だ。海外所得そのものを非課税にする制度ではない。
なぜ「外国で払った税金が全額戻る」とは限らないのか
外国税額控除には、控除限度額がある。国税庁資料では、控除限度額について、次の考え方が示されている。
- その年分の所得税額
- その年分の調整国外所得金額
- その年分の所得総額
これらを使い、「所得税額 × 調整国外所得金額 ÷ 所得総額」という形で、国外所得に対応する部分を計算する。
平たくいえば、日本の所得税額のうち、国外所得に対応する部分を上限として外国税を調整する仕組みだ。外国で支払った税額が多くても、その全額をその年の日本の所得税から差し引けるとは限らない。
外国株配当でも、手取り額は現地課税、日本側の課税、口座区分、申告方法などによって変わる。外国税額控除は、そのうち外国と日本の課税の重なりを調整する制度であり、外国で課された税金そのものを消す制度ではない。
また、対象になるのは「外国の法令により所得税に相当する租税」とされるものだ。外国で払った税金なら何でも対象になるわけではなく、税の性質や所得の種類によって確認が必要になる。
外国株配当では、配当控除と外国税額控除を混同しない
外国株や外国ETFの配当でつまずきやすいのが、配当控除との違いだ。配当控除は、主に国内法人から受ける一定の配当所得について、法人段階と個人段階の課税の重なりを調整する制度として説明される。
一方、国税庁の配当控除に関する資料では、外国法人から受ける配当等は配当控除の対象外とされている。外国株配当で問題になりやすいのは、国内株の配当控除ではなく、外国で課された所得税に相当する税金を日本側でどう扱うかという外国税額控除のほうだ。
どちらも「税額控除」という言葉で説明されることがあるが、制度の目的は違う。配当控除は国内法人の一定の配当に関する制度、外国税額控除は外国と日本の課税の重なりを調整する制度、と分けて考えたい。
NISAでも外国源泉税まで非課税になるわけではない
NISAは、少額投資非課税制度として、一定の上場株式や投資信託などの配当金・売買益等を日本側で非課税にする制度だ。日本証券業協会のFAQでも、NISA口座では対象商品の配当金や売買益等が非課税になると説明されている。
ただし、NISAの非課税は日本側の税務上の扱いである。外国で源泉徴収される税金まで、日本のNISA制度によってなくなるわけではない。
国税庁資料では、NISA口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税額は、居住者に係る外国税額控除の対象外として整理されている。課税口座なら外国税額控除が論点になる場面でも、NISA口座では同じ扱いにならない点に注意がいる。
なお、日本証券業協会は、NISA口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るには、配当金の受取方式が関係する場合があるとも説明している。これは外国源泉税とは別の論点だが、NISAでは「口座がNISAか」だけでなく、商品や受取方法、証券会社での設定も分けて確認したい。
確定申告で見るべき明細書・証明書類・口座区分
外国税額控除を受けるには、確定申告で外国税額控除に関する明細書等の提出が必要になる。国税庁資料では、外国所得税額を課されたことを証する書類なども必要とされている。
外国株配当であれば、証券会社の年間取引報告書や支払通知書に外国所得税額などの情報が記載されている場合がある。ただし、どの資料に何が記載されるかは証券会社や取引内容によって異なるため、手元の書類と証券会社の説明を確認する必要がある。
申告前に分けて確認したいのは、主に次の点だ。
- 所得の種類 外国株配当、国外不動産、海外勤務給与、国外預貯金利子など、どの所得に当たるか。
- 口座区分 課税口座、NISA口座、その他の口座で扱いが変わることがある。
- 外国で課された税金 所得税に相当する租税か、課税されたことを示す資料があるか。
- 日本での申告方法 確定申告が必要か、どの所得区分で扱うか。
- 控除限度額 外国で払った税金が全額控除できるとは限らない点。
- 関連制度 配当控除、NISA、租税条約、住民税との関係。
外貨建ての所得や外国税額がある場合、円換算の方法も実務上の確認点になる。住民税、復興特別所得税、控除しきれない金額の扱いなども個別事情によって変わるため、本文だけで判断せず、税務署、税理士、証券会社への確認が必要になる。
全額還付・NISA・配当控除を分けて考える
外国税額控除を理解するうえでは、三つの境界線を分けると整理しやすい。
まず、外国税額控除は「全額還付」ではなく「日本の所得税からの控除」だ。外国で支払った税額がそのまま戻るのではなく、日本側の所得税額や国外所得の割合に応じた控除限度額がある。
次に、NISAの非課税と外国源泉税は別の話である。NISAは日本側の一定の配当金・売買益等を非課税にする制度であり、外国で課される税金の扱いは別に確認しなければならない。
最後に、配当控除と外国税額控除は目的が違う。国内法人からの一定の配当に関する配当控除と、外国で課された所得税を日本側で調整する外国税額控除を混同すると、外国株配当の申告で誤解が生じやすい。
この三つを分けるだけでも、「NISAなら外国税も消える」「外国で引かれた税金は全部戻る」「外国株配当にも配当控除が使える」といった誤解は避けやすくなる。
外国税額控除は投資判断ではなく申告確認のための制度
外国税額控除は、外国株投資や海外資産への投資を勧める制度ではない。海外所得に対する課税の重なりを、日本の所得税の計算上で一定範囲調整する制度だ。
外国株や外国ETFの配当、海外勤務、海外不動産、国外預貯金の利子は、それぞれ所得の性質も必要書類も異なる。それでも共通するのは、海外で所得が生じ、日本でも確定申告や所得税の計算に関係することがある点だ。
次に確認したいのは、自分の所得が外国税額控除の対象になり得るか、外国で課された税金を証明できるか、NISAや配当控除と混同していないか、控除限度額の範囲を超える部分がないかである。制度名だけで判断せず、所得の種類、口座区分、明細書、証明書類を分けて確認することが、申告漏れや控除の取りこぼしを防ぐための出発点になる。
出典・参考
主な参照資料
- 国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
- 国税庁「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm
- 日本証券業協会「NISAのよくある質問」 https://www.jsda.or.jp/nisa/faq/
- 日本証券業協会「NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項」 https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/tax/nisahaitoukin.html

