配偶者控除は、所得税の計算で使う所得控除の一つだ。2026年6月時点で本稿が参照する国税庁情報では、令和7年分の所得税について、配偶者の給与収入だけの場合は123万円以下が一つの目安になる。
ただし、ここで重要なのは「123万円以下なら必ず配偶者控除を使える」という話ではない。制度上の判定は年収そのものではなく、配偶者の合計所得金額で行われる。さらに、控除を受ける本人の所得、法律上の婚姻関係、生計の関係、事業専従者に当たらないかといった条件も関係する。
年末調整を行う会社員世帯や、配偶者のパート収入を確認したい世帯では、「扶養」という言葉で所得税、住民税、社会保険、勤務先の手当が混ざりやすい。この記事では、まず所得税上の配偶者控除に絞り、何をどの順番で確認すればよいかを整理する。
123万円は「給与だけの場合の目安」にすぎない
令和7年分の配偶者控除では、配偶者の合計所得金額が58万円以下であることが大きな基準になる。給与収入だけの場合は、給与所得控除を差し引いた後の所得がこの範囲に収まる目安として、給与収入123万円以下と整理されている。
ここでいう合計所得金額は、収入の合計とは違う。給与なら給与収入から給与所得控除を差し引いた後の給与所得、事業なら必要経費などを差し引いた後の事業所得、不動産なら不動産所得というように、所得の種類ごとの計算を踏まえて合計する。
そのため、配偶者がパート収入だけなら比較的確認しやすい。一方で、副業収入、年金収入、不動産収入、事業収入、投資関係の所得などがある場合は、給与収入だけを見て判断すると、ほかの所得を見落とすことがある。
配偶者控除で確認したいポイントは、次のように分けられる。
- 配偶者の収入が給与だけの場合は、令和7年分では給与収入123万円以下が一つの目安になる。
- 制度上の中心は、配偶者の合計所得金額58万円以下という基準である。
- 給与以外の所得がある場合は、それらも含めて合計所得金額を確認する。
- 所得税上の配偶者控除は、社会保険の扶養や勤務先の家族手当とは別制度として考える。
「いくらまで働けるか」だけで見るより、「どの制度の、どの基準を見ているのか」を分ける方が誤解しにくい。
配偶者側だけでなく、本人の所得でも控除額は変わる
配偶者側の所得が基準内でも、配偶者控除を受ける本人の合計所得金額によって控除額は変わる。国税庁の整理では、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額は段階的に下がり、1,000万円を超えると配偶者控除は使えない。
一般の控除対象配偶者の場合、控除額は次のように変わる。
- 本人の合計所得金額が900万円以下: 38万円
- 900万円超950万円以下: 26万円
- 950万円超1,000万円以下: 13万円
- 1,000万円超: 適用なし
老人控除対象配偶者に該当する場合は、控除額が次のようになる。老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点で70歳以上の控除対象配偶者を指す。
- 本人の合計所得金額が900万円以下: 48万円
- 900万円超950万円以下: 32万円
- 950万円超1,000万円以下: 16万円
- 1,000万円超: 適用なし
ここでの控除額は、税額から直接差し引く金額ではない。配偶者控除は所得控除であり、税率をかける前の所得から差し引く仕組みだ。たとえば控除額38万円の場合でも、税金がそのまま38万円減るという意味ではない。
内縁関係や事業専従者は対象外になる
配偶者控除は、配偶者がいれば自動的に使える制度ではない。対象になるには、所得の条件に加えて、民法上の配偶者であること、生計を一にしていること、事業専従者に該当しないことなどの要件を満たす必要がある。
民法上の配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者を指す。内縁関係の相手は、実態として一緒に生活していても、配偶者控除の対象にはならない。
「生計を一にする」という要件も、単に同居しているかどうかだけではない。生活費や療養費などを一体として負担している関係を含む考え方で、別居していても生活費を送っている場合などは、制度上の要件に沿って確認することになる。
個人事業を営む家庭では、配偶者が事業を手伝っている場合にも注意したい。青色事業専従者として給与の支払いを受けている配偶者や、白色事業専従者に当たる配偶者は、配偶者控除の対象外になる。個別の申告状況によって判断が分かれやすい部分は、税務署や税理士に確認したい。
「扶養」の一言で、所得税と社会保険を混ぜない
配偶者控除を分かりにくくしている理由の一つは、「扶養」という言葉が複数の制度で使われることだ。所得税上の配偶者控除、住民税、社会保険の扶養、勤務先の配偶者手当・家族手当は、それぞれ判断基準も効果も違う。
所得税の配偶者控除では、配偶者の合計所得金額や本人の合計所得金額が中心になる。一方、社会保険や勤務先の手当は、別の基準や社内規定で扱われる。会社ごとの手当は支給条件が異なるため、一般的な金額だけで判断しない方がよい。
家計全体の手取りを考える場合は、所得税だけでなく、住民税、社会保険料、勤務先の手当、勤務時間の変化を分けて確認することになる。配偶者控除はその中の一つであり、すべての「扶養」の基準を代表する制度ではない。
年末調整や確定申告では、確認する順番を決める
配偶者控除を確認するときは、金額だけを先に見るより、要件を順番に確認した方が分かりやすい。
まず、配偶者が法律上の配偶者に当たるかを確認する。次に、生計を一にしているか、配偶者が青色事業専従者や白色事業専従者に当たらないかを見る。そのうえで、配偶者の合計所得金額が基準内か、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下かを確認する。
会社員の場合、年末調整では配偶者の所得見込みをもとに申告する場面がある。年の途中で勤務時間が増えたり、副業収入が発生したりすると、当初の見込みと年末時点の所得がずれる場合がある。申告内容に迷うときは、勤務先の担当部署や税務署に確認したい。
配偶者特別控除との違いも押さえておきたい。配偶者控除は、控除対象配偶者に該当する場合の制度だ。一方、配偶者の所得が配偶者控除の基準を超えた場合でも、一定の範囲では配偶者特別控除の対象になる場合がある。配偶者控除が使えないからといって、必ず控除がまったくないとは限らない。
令和7年分は、103万円より「123万円」と「58万円」の関係を確認する
従来は「103万円の壁」という言葉が広く使われてきた。令和6年分以前の所得税では、給与収入だけの場合の目安として103万円が意識されやすかった。令和7年分では、配偶者控除に関係する給与収入だけの場合の目安が123万円以下と整理されている。
ただし、これは「すべての扶養の壁が123万円になった」という意味ではない。配偶者控除の記事として確認したい中心は、給与収入123万円という数字の裏側にある、合計所得金額58万円以下という所得要件だ。
配偶者がパートやアルバイトで働く世帯では、勤務時間を増やすかどうかが、所得税だけでなく社会保険料、勤務先の手当、家計の負担感に関係する。職場の勤務時間調整に関係する場合もあるが、配偶者控除だけで働き方を決めると、ほかの制度の影響を見落としやすい。
配偶者控除は、節税のためだけに見る制度ではなく、世帯の収入と負担を整理する入口として捉えたい。次に確認する材料は、配偶者の合計所得金額、本人の合計所得金額、社会保険や勤務先手当との違い、そして最新の国税庁資料だ。「年収の壁」という一つの言葉にまとめず、どの制度の基準を見ているのかを分けることが、年末調整や確定申告での誤解を減らす手がかりになる。
出典・参考
主な参照資料
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
- 国税庁「No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm

