所得税の10種類とは? 利子・配当・給与・退職金など所得の分け方をやさしく整理

所得税を考えるとき、最初に確認したいのは税率や節税策ではなく、「その収入がどの所得にあたるのか」という入口だ。給料、副業、年金、退職金、配当、家賃、株式の売却益は、いずれも家計に入るお金だが、所得税では同じ扱いにならない。

所得税では、個人の所得を性質に応じて10種類に分ける。区分が変わると、所得金額の計算方法や、給与所得控除・退職所得控除のような調整、課税方法の確認点も変わる。この記事は、確定申告書を作る前の段階で、自分の収入がどの分類に近いかを見分けるための入口として整理する。

会社員でも、給与だけで完結するとは限らない。副業、投資、年金、不動産収入、退職金が加わると、複数の所得区分を同時に見る場面が出てくる。重要なのは「入ってきたお金の名前」ではなく、「どのような原因で生じた収入か」を分けて考えることだ。

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「収入」と「所得」は同じではない

日常会話では、年収、売上、収入、所得を近い意味で使うことがある。しかし所得税では、この違いが出発点になる。

収入は、入ってくるお金や経済的利益の総額を指す。会社員なら給与や賞与、個人事業主なら売上、投資では配当や売却代金などが入口になる。

一方、所得は、収入から必要経費や一定の調整を差し引いた、税金計算の土台になる金額だ。給与収入はそのまま給与所得になるわけではなく、給与所得控除を差し引いて考える。事業の場合も、原則として売上から必要経費を差し引いたものが事業所得の考え方になる。

国税庁の所得税の説明でも、1年間の所得金額から所得控除額を差し引き、課税所得金額に税率を適用する流れが示されている。つまり、最初に見るべきなのは「いくら入ったか」だけではなく、「どの種類の所得として計算するか」だ。

所得税の10種類を生活の収入例で見る

所得税法上の所得区分は、次の10種類に分けられる。

  • 利子所得 預貯金や公社債の利子などに関係する所得。金融商品の種類によって扱いが変わることがある。
  • 配当所得 株式の配当、投資信託の収益分配金などに関係する所得。上場株式等では、申告方法や課税方法の確認が必要になる場合がある。
  • 不動産所得 土地や建物などを貸して得る家賃収入などに関係する所得。不動産を売った利益とは分けて考える。
  • 事業所得 事業から生じる所得。売上、必要経費、帳簿保存、継続性などが関係する。
  • 給与所得 雇用関係に基づく給料、賃金、賞与などに関係する所得。会社員、パート、アルバイトに身近な区分だ。
  • 退職所得 退職に基因して受け取る退職手当などに関係する所得。勤務先から受け取るお金でも、毎月の給与とは別に扱う。
  • 山林所得 山林を伐採して売る、または立木のまま譲渡する場合などに関係する所得。ただし、取得後5年以内の伐採・譲渡では、山林所得ではなく事業所得または雑所得になる場合がある。
  • 譲渡所得 土地、建物、株式、会員権などの資産を譲渡して得る所得。資産の種類によって課税方法も分かれる。
  • 一時所得 営利目的の継続的な行為から生じたものではなく、役務や資産譲渡の対価でもない一時的な所得。懸賞金や満期保険金などが例として挙げられることがある。
  • 雑所得 他の9種類に当てはまらない所得。公的年金、講演料、原稿料、副業収入の一部などが論点になりやすい。

この分類で大切なのは、名前だけで機械的に決めないことだ。同じ勤務先から受け取るお金でも、給与と退職金は別の区分になる。同じ不動産でも、貸して得る家賃収入と、売って得る利益は別の入口から考える。

給与・年金・退職金は生活資金でも扱いが分かれる

会社員やパート、アルバイトが勤務先から受け取る給料や賞与は、基本的に給与所得として整理する。給与収入から給与所得控除を差し引くため、額面の給与収入と給与所得は一致しない。

一方、公的年金は、働いた対価のように見えることがあっても給与所得ではなく、雑所得として扱われる。定年後に年金を受け取りながら働く場合、給与所得と雑所得が同時に関係する。

退職金も、勤務先から受け取るお金という点では給与に近く見える。しかし所得税では、退職に基因して受け取る退職手当などは退職所得として区分される。毎月の給与と同じ箱に入れると、退職所得控除や課税方法の理解がずれやすい。

生活上はどれも家計に入るお金だが、税法上は「給与」「年金」「退職金」を分けて見る。年末調整や確定申告を調べるときも、この区分を先に押さえると必要な資料にたどり着きやすい。

投資と不動産は「配当か売却益か」「貸すか売るか」で入口が変わる

投資の収入も、ひとまとめにはできない。預金利息は利子所得、株式の配当や投資信託の分配金は配当所得、株式等を売って得た利益は譲渡所得として整理されることがある。

ただし、投資まわりは「所得区分」と「課税方法」を混同しやすい。たとえば株式等の譲渡所得等は、申告分離課税の確認が必要になる代表例だ。FXも、制度上は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税が関係する場合があるため、単に雑所得とだけ覚えると理解が粗くなる。暗号資産についても、取引内容や国税庁の最新整理を確認したい分野だ。

不動産も同じだ。土地や建物を貸して得る家賃収入は不動産所得として考える。一方、不動産を売却して利益が出た場合は、原則として譲渡所得の領域になる。

配当、利息、家賃、売却益は、どれも資産から生じる収入に見える。しかし所得税では、「どの資産から」「どのような形で」生じたのかを分ける。ここを押さえると、投資や不動産の記事を読むときの混乱が少なくなる。

副業収入は事業所得か雑所得かを言葉だけで決めない

会社員が給与以外の収入を得るケースもある。原稿料、講演料、配信収入、業務委託の報酬などは、確定申告の関心につながりやすい。

ただし、副業収入は必ず事業所得になる、または必ず雑所得になるとはいえない。国税庁の通達や関連資料では、帳簿書類の保存だけでなく、営利性、継続性、規模などを含めた実態に応じて判断する考え方が示されている。

入口として大切なのは、「副業」という言葉に引っ張られすぎないことだ。継続的に事業として行っているのか、他の所得区分に当てはまらない収入なのか、具体的な収入の性質を確認する。税額への影響を考える前に、まず所得区分の候補を分けておくと、調べる順番を間違えにくい。

所得区分が分かっても、課税方法は別に確認する

所得区分が分かっても、それだけで税額の出し方がすべて決まるわけではない。所得税には、複数の所得を合計して税額を計算する総合課税と、一定の所得を他の所得と分けて税額を計算する申告分離課税がある。

国税庁の資料では、総合課税の対象として不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得などが示される一方、例外もある。申告分離課税では、退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等が例として挙げられている。

ここで混同しやすいのは、「所得区分」と「課税方法」を同じものとして見てしまうことだ。譲渡所得といっても、土地建物、株式等、その他の資産では確認点が変わる。配当所得でも、上場株式等では申告方法の選択が関係する場合がある。

青色申告のような申告制度も、すべての所得に広く使えるものとして考えるのではなく、不動産所得、事業所得、山林所得など、関係する所得区分を確認するところから始まる。細かな要件や控除額は別途確認が必要だが、所得区分によって使える制度や読むべき資料が変わる点は押さえておきたい。

まず自分の収入を「10種類のどれに近いか」で整理する

所得税を学ぶ最初の段階では、細かな税率や申告上の選択よりも、自分の収入を10種類のどれに近いものとして整理することが先になる。給与だけでなく、副業、投資、年金、退職金、不動産収入が加わると、複数の所得区分を同時に見る場面が出てくる。

誤解しやすいのは、給与以外の収入をすべて雑所得と考えること、不動産に関係する収入をすべて不動産所得と考えること、株式に関係する収入をすべて配当所得と考えることだ。実際には、収入の発生原因、資産の種類、継続性、対価性によって入口が変わる。

所得税の10種類は、制度を複雑に見せるための分類ではない。収入の性質に合わせて、計算の出発点をそろえるための仕組みだ。確定申告が必要か、どの資料を読むべきか、どの制度が関係するかを調べるときも、まず所得区分を確認することで次の確認点が見えやすくなる。

出典・参考

主な参照資料

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Person who wrote this article

CFP®/Level 1 Financial Planning Technician
Certified by the Japan Securities Analysts Association
・Primary Private Banker
・Asset Formation Consultant
Certified by the Financial and Financial Situation Study Group
・NISA Trading Advisor

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