株式の配当と売却益で税金の扱いが変わる理由

株式投資で得るお金には、会社から受け取る配当金と、株式を売ったときに生じる売却益がある。どちらも家計に入る投資収益だが、税金の世界では同じ入口から扱われるわけではない。

この記事で扱うのは、一般的な個人投資家が課税口座で保有する上場株式等を中心にした整理だ。NISA口座、外国株式、非上場株式、大口株主等、投資信託や公社債などは扱いが異なる場合がある。

面白いのは、配当金にも売却益にも「20.315%」という同じ数字が出てくるのに、申告方法や控除、損失との関係は同じではない点だ。税率だけを覚えても、年間取引報告書や確定申告の場面で迷いやすい理由はここにある。

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配当金と売却益は、税金上の入口が違う

配当金は、会社が利益の一部を株主に分配する性格のお金だ。国税庁資料では、株主が法人から受ける配当などは配当所得として扱われる。

一方、株式を買った価格より高く売った場合などに生じる利益は、資産を譲渡して得た利益として、譲渡所得等の枠組みで扱われる。

この分類の違いが、課税方式の違いにつながる。配当金は、条件により複数の扱いを選べる場合がある。売却益は、基本的に他の所得と分けて計算する申告分離課税の枠組みで整理される。

配当金は「申告するかどうか」で使える制度が変わる

国税庁のタックスアンサーでは、配当所得は原則として総合課税の対象とされている。ただし、上場株式等の配当等については、一定の大口株主等を除き、申告分離課税や確定申告不要制度を選べる場合がある。

大まかに整理すると、配当金の扱いは次のように分かれる。

  • 総合課税 他の所得と合算して税額を計算する方法。配当控除の対象になりうる一方、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない。
  • 申告分離課税 他の所得と分けて税額を計算する方法。上場株式等の配当等では20.315%の税率が示されている。配当控除は使えないが、一定の要件のもとで上場株式等の譲渡損失と損益通算できる場合がある。
  • 申告不要制度 条件を満たす配当について、確定申告に含めない扱いを選ぶ方法。手続きは簡単になりやすいが、配当控除や損益通算は使わない選択になる。

ここで大切なのは、どれが常に有利かではない。何を使う代わりに、何を使わないのかを分けて考えることだ。配当金は受け取り時に源泉徴収されることが多いため見落としやすいが、申告方法の選択によって後の扱いが変わる。

売却益は申告分離課税、口座区分が実務の手間を左右する

株式等を売却したときの所得は、国税庁資料では申告分離課税で計算するとされている。上場株式等の譲渡益については、復興特別所得税を含めると20.315%という税率が関係する。内訳は、所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%という整理だ。

ただし、実務で最初に確認したいのは税率だけではない。どの口座で取引しているかが、手続きの負担を大きく左右する。

特定口座では、証券会社が年間の損益を計算し、年間取引報告書を作成する。源泉徴収ありの特定口座であれば、原則として確定申告をしなくてよい場合がある。

一方、一般口座では、投資家自身が取引を整理し、取得費、売却代金、手数料などをもとに損益を計算することになる。複数の証券口座を使っている場合や、損益通算、損失の繰越控除を考える場合には、源泉徴収ありの特定口座でも申告が関係することがある。

20.315%だけでは分からない、損失や控除の扱い

配当金にも売却益にも20.315%という数字が出てくるため、同じように課税されると受け止めがちだ。だが、実際には配当控除、申告不要制度、損益通算の扱いが分かれる。

たとえば、上場株式等の売却で損失が出た場合、一定の要件を満たせば、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等と損益通算できる場合がある。損失を翌年以降に繰り越す制度が関係することもある。

一方で、申告不要を選んだ配当金は損益通算に使えない。総合課税で申告した配当金も、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない。

つまり、損失がある年は「申告しないで済むか」だけではなく、「申告しないことで使わない制度は何か」を確認する意味がある。これは投資判断の話ではなく、取引後の税務整理の話だ。

NISA口座と課税口座を混同しない

NISA口座では、一定の投資枠内で上場株式等の配当金や売却益が非課税になる仕組みがある。ただし、NISAなら配当金も必ず自動的に非課税になる、と単純に考えると誤解が生じる。

日本証券業協会は、NISA口座で保有する上場株式の配当金等について、受取方式によっては非課税にならず、20.315%で源泉徴収される場合があると説明している。上場株式の配当金をNISAで非課税にするには、原則として証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」の確認が論点になる。

もっとも、この記事の主軸は課税口座の配当金と売却益の整理だ。NISAを使っている場合でも、課税口座で受け取った配当金や、課税口座で売却した株式の損益は別に整理する。非課税口座と課税口座の境目を分けて考えることが、混乱を減らす近道になる。

まず分けたいのは「何で利益が出たか」だ

配当金と売却益の税金は、どの銘柄を買うべきかを決める話ではない。証券会社から年間取引報告書や支払通知書が届いたとき、自分の収益がどの分類に入り、どの制度と関係するのかを整理するための土台だ。

最初に確認したい入口はシンプルである。

  • 配当金を受け取ったのか
  • 株式を売って利益または損失が出たのか
  • 口座は特定口座か、一般口座か、NISA口座か
  • 配当控除、損益通算、繰越控除、申告不要制度のどれが関係しそうか

同じ株式投資の利益でも、配当金と売却益では税金上の入口が違う。20.315%という数字の前に、この入口を分けておくと、確定申告や口座区分の説明を理解しやすくなる。

税制の扱いは、所得水準、扶養、社会保険、住民税、口座状況などで結果が変わる場合がある。国税庁タックスアンサーは「令和7年4月1日現在法令等」として整理されているため、実際の申告では最新情報を確認したい。個別の申告判断は、税務署、税理士、証券会社などで確認するのが確実だ。

出典・参考

主な参照資料

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Person who wrote this article

CFP®/Level 1 Financial Planning Technician
Certified by the Japan Securities Analysts Association
・Primary Private Banker
・Asset Formation Consultant
Certified by the Financial and Financial Situation Study Group
・NISA Trading Advisor

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