保険のクーリングオフとは? できる場合とできない場合を整理

「申し込んでしまったけれど、やっぱりやめたい」。保険の契約後にそう感じることは珍しくない。説明を受けたその場では納得したつもりでも、家に帰ってから家族と話し、もう一度考え直したくなることもある。

そうしたときに知っておきたいのが、保険のクーリングオフ制度だ。ただし、「8日以内なら何でも取り消せる」と思っていると誤解しやすい。保険会社や商品によって扱いが異なる部分があり、対象外となる例もある。

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クーリングオフは、申込み後に考え直すための制度

保険のクーリングオフとは、一定の条件を満たせば、申込みの撤回や契約の解除ができる制度だ。一般読者にとっては、「申込み直後に冷静に考え直すための猶予」と考えるとわかりやすい。

保険は長く続く契約になりやすく、保障内容や特約も複雑だ。そのため、契約直後に見直す余地があること自体に意味がある。申し込んだあとでも、条件が合えば立ち止まれるという点をまず押さえたい。

いつまでに申し出ればよいのか

生命保険協会の一般向け資料では、クーリングオフは「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」か「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に申し出る一般例が示されている。

ここで大切なのは、「申込日から8日」とだけ覚えないことだ。クーリングオフに関する書面や電磁的記録を受け取った日のほうが遅ければ、そちらが起点になる場合がある。まずは、自分がいつ申し込み、いつ説明を受けたのかを確認することが第一歩になる。

なお、生命保険協会は、クーリングオフの取り扱いは生命保険会社によって異なるとしている。実際の起算日や手続きの詳細は、契約書類や各社の案内も確認したい。

手続きは書面または電磁的記録が基本

クーリングオフの手続きは、記録が残る形で行うことが重要だ。生命保険協会の一般向け資料では、書面のほか電磁的記録でもできるとしている。日本損害保険協会のQ&Aでも、2022年5月施行の改正保険業法によって、電子メールやウェブサイトなどを通じた電磁的記録による申出が可能になったと案内している。

ただし、どの方法に対応しているかは会社によって異なる。実際に、アフラックの公式案内では、インターネットまたは書面での申出を受け付け、お電話や通常のメールでは受け付けないとしている。

口頭で担当者に伝えただけで済ませず、送付や送信の記録が残る手段を選びたい。生命保険協会の一般向け資料では、書面で行う場合、申出日は郵便局の消印で判定される一般例も示されている。

対象外になることがある契約

クーリングオフは便利な制度だが、どんな契約にも使えるわけではない。まず生命保険協会の一般向け資料では、生命保険会社が指定した医師の診査を受けた場合や、保険期間が1年以内の契約の場合などは、申込みの取り消しができないことがあるとしている。

損害保険では、日本損害保険協会のQ&Aが「保険期間が1年を超える契約の場合にはクーリングオフを行うことができる」と案内している。逆にいえば、1年以内の契約は対象外になりやすい。旅行保険など短期の契約を考えるときは、この点を先に確認したい。

また、個社の案内を見ると、対象外の条件はさらにある。損保ジャパンの重要事項等説明書では、保険期間が1年以内の契約に加えて、営業または事業のための契約、法人または社団・財団等が締結した契約、自動車損害賠償責任保険など一部商品はクーリングオフできない契約があるとしている。

このため、「保険なら全部同じルール」と考えないことが大切だ。対象外の範囲は商品や会社で違いが出ることがあるため、自分の契約書類で確認する姿勢が欠かせない。

「8日以内なら何でも取り消せる」という思い込みに注意

クーリングオフの話では、8日という数字だけが独り歩きしやすい。だが、実際には「期間内かどうか」だけでなく、「その契約が対象かどうか」を確認しなければならない。

たとえば、保険期間が短い契約や診査を受けた契約、事業目的の契約などでは、8日以内でもクーリングオフできないことがある。制度を使える前提で動くのではなく、まず自分の契約が対象になるかを確認することが重要だ。

契約前後で確認しておきたい4つの点

1つ目は、クーリングオフに関する説明をいつ受け取ったかだ。申込日だけでなく、書面や電磁的記録の受取日が基準に関わる場合がある。

2つ目は、手続き方法が何かだ。書面で送るのか、ウェブや専用フォームに対応しているのか、会社ごとに違いがある。

3つ目は、自分の契約が対象になるかどうかだ。1年以内の契約ではないか、医師の診査を受けていないか、事業目的や法人契約ではないかなどを見ておくと判断しやすい。

4つ目は、記録を残せているかだ。郵送の控えや送信履歴など、あとで確認できる形で手続きを進めることが大切になる。

Summary

保険のクーリングオフは、申込み後に考え直すための大切な制度だ。一般的には、申込日またはクーリングオフに関する書面・電磁的記録を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に、書面または電磁的記録で申し出ることになる。

ただし、何でも自由に取り消せるわけではない。生命保険では、医師の診査を受けた場合や保険期間が1年以内の契約などが対象外になりうる。損害保険では、1年を超える契約がクーリングオフの対象と案内される一方、事業目的の契約や法人契約、自賠責保険など一部商品は対象外と案内される例がある。

制度の存在だけでなく、自分の契約で使えるかまで確認しておくことが、本当に役立つ知識になる。契約後の見直し制度を押さえたうえで、次はソルベンシー・マージン比率のような指標を見ると、保険会社選びの視点も整理しやすくなる。

(本稿は各種公開情報をもとに作成しました。一部数値は記事掲載時点の情報です)

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Person who wrote this article

CFP®/Level 1 Financial Planning Technician
Certified by the Japan Securities Analysts Association
・Primary Private Banker
・Asset Formation Consultant
Certified by the Financial and Financial Situation Study Group
・NISA Trading Advisor

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