課税口座で日本株の配当を受け取っている人にとって、確定申告前に確認したい制度の一つが「配当控除」だ。配当金にかかる税金を直接減らせる場合がある一方で、NISA、外国株、J-REITの分配金まで同じように扱えるわけではない。
配当控除は、一定の配当所得がある場合に、計算された所得税額から一定額を差し引く税額控除である。所得そのものを減らす所得控除ではなく、所得税額から差し引く仕組みという点が入り口になる。
ただし、配当金を受け取れば誰でも使える制度ではない。国税庁のタックスアンサーでは、配当控除は主に、一定の配当所得について確定申告で総合課税を選ぶ場面に関係する制度として整理されている。源泉徴収だけで済ませる申告不要制度や、上場株式等の配当を申告分離課税で申告する場合は、配当控除の対象外となる。
配当控除は会社と株主の二重課税を調整する制度
配当金は、企業が利益の一部を株主に分配するものだ。企業の利益には会社段階で法人税がかかり、その後、株主が配当を受け取ると、株主側では配当所得として所得税の対象になる。
配当控除は、この会社段階と株主段階の課税関係を一定程度調整する制度と説明される。配当金だけを特別に優遇するというより、法人の利益が個人株主に渡る過程で生じる税負担を調整する考え方に近い。
一般的な内国法人の株式配当では、国税庁 No.1250 の説明上、課税総所得金額等が1,000万円以下の部分について、配当所得の10%が所得税額から控除される。課税総所得金額等が1,000万円を超える場合は、配当所得のうち一定部分は10%、超える部分に対応する部分は5%として計算される。
ここでいう「課税総所得金額等」は、税額計算上の所得区分に関わる専門用語であり、単純な年収とは同じではない。また、証券投資信託の収益分配金などは、株式配当と同じ控除率にならない場合がある。配当控除を「一律10%」と覚えると、商品や所得区分によって誤解が生じやすい。
配当控除が関係するのは総合課税を選ぶとき
上場株式等の配当では、主に3つの課税方法が関係する。
- 申告不要制度 源泉徴収で課税関係を終える方法。確定申告に含めないため、配当控除は使わない。
- 申告分離課税 他の所得と分けて税額を計算する方法。上場株式等の配当等について申告分離課税を選ぶ場合、配当控除は使えない。
- 総合課税 給与所得や事業所得などと合算して税額を計算する方法。一定の配当所得について、配当控除が関係する。
総合課税を選ぶと、配当所得は他の所得と合算される。所得税は所得が増えるほど高い税率部分が出る仕組みのため、配当控除で税額が減る一方で、全体の所得税計算も変わる。
申告分離課税では配当控除は使えない。ただし、上場株式等の譲渡損失との損益通算が検討材料になる場合がある。配当控除だけでは、課税方法の有利不利を判断しにくい。
NISA、外国株、J-REITは配当控除の扱いが異なる
配当控除で混同しやすいのが、NISA、外国株、J-REITとの関係だ。投資家がお金を受け取る点では似ていても、制度上の位置づけは違う。
NISA口座で非課税扱いになる配当は、そもそも課税されない仕組みである。配当控除は、課税された所得税額から差し引く制度なので、NISAの非課税とは別物だ。なお、上場株式の配当をNISAで非課税にするには受取方式などの条件確認が必要になるため、「NISAなら配当が常に非課税」と単純化しない方がよい。
外国法人から受ける配当は、日本国内法人の一般的な株式配当と同じ配当控除の対象にはならない。外国株配当では、外国で源泉徴収された税金、日本での課税、外国税額控除、租税条約などが別の論点になる。ただし、国別の税率や条約の扱いは細かく異なるため、具体的な判断には追加確認が欠かせない。
J-REITは不動産投資信託で、投資法人が不動産収益などをもとに分配金を出す商品として知られる。国税庁の説明では、投資法人から支払を受ける配当等は配当控除の対象外とされている。高配当株、J-REIT、外国株を比較する場面では、表面上の利回りだけでなく、分配の仕組みと税務上の分類が確認点になる。
住民税や保険料への影響も確認したい
配当控除を使うかどうかを考える際、所得税の還付だけに目が向きやすい。だが、確定申告によって配当所得を申告すると、住民税、国民健康保険料、扶養判定に影響する場合がある。
会社員の場合、源泉徴収ありの特定口座で受け取った配当は、申告不要制度を使えば確定申告に含めない選択ができる場合がある。一方、総合課税として申告すれば配当控除の対象になり得るが、配当所得は他の所得と合算される。
自営業者、年金受給者、国民健康保険に加入している人は、申告所得が保険料計算に関係することがある。扶養に入っている人や、家族の税負担に関係する人も、所得の増加が別の判定に響く場合がある。国民健康保険料や扶養判定は自治体や世帯状況によって扱いが変わるため、具体的な影響は一律には決めにくい。
制度名だけで有利不利を判断するのではなく、所得税、住民税、保険料、扶養、株式等の譲渡損失との関係を分けて確認したい。判断に迷う場合は、税務署や税理士などに確認する余地がある。
確定申告前の確認点は、配当の種類と課税方法
配当控除を検討する際は、控除率からではなく、受け取ったお金の種類から整理すると分かりやすい。
まず、NISA口座か課税口座かを分ける。NISAで非課税扱いになるものは、配当控除ではなく非課税制度として確認する。
次に、課税口座で受け取ったものが、国内法人の株式配当なのか、外国株配当なのか、J-REITなど投資法人からの分配金なのかを確認する。配当という言葉が同じでも、配当控除の対象になるかどうかは支払主体や制度上の分類で変わる。
そのうえで、申告不要、申告分離課税、総合課税のどれを選ぶのかが論点になる。総合課税を選ぶ場合は配当控除が関係する一方、他の所得との合算が起きる。申告分離課税を選ぶ場合は配当控除は使えないが、譲渡損失との損益通算が確認材料になる。
最後に、所得税以外の影響を見る。住民税、国民健康保険料、扶養判定は、配当控除そのものとは別の場面で家計に響く場合がある。配当控除は単独の節税テクニックというより、配当所得の課税方法を選ぶための確認ポイントとして理解する方が実用的だ。
高配当株、NISA、外国株、J-REITが同じ画面に並ぶほど、受け取るお金の名前だけでは税金の扱いを判断しにくくなる。次に配当金や分配金を確認するときは、「どの口座で受け取ったのか」「誰が支払ったものか」「どの課税方法を選ぶのか」を分けて見ることが、制度理解の出発点になる。
出典・参考
主な参照資料
- 国税庁 No.1250「配当所得があるとき(配当控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm
- 国税庁 No.1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
- 国税庁 No.1331「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm

