副業、不動産収入、投資などで赤字が出たとき、その赤字を給与などの黒字所得と相殺できるのか。所得税には、一定の損失を他の所得から差し引く「損益通算」という仕組みがある。
ただし、損益通算は「赤字なら何でも使える」制度ではない。確定申告でまず見るべきなのは、赤字の金額そのものではなく、その赤字がどの所得区分で生じたものかだ。
会社員の副業、個人事業、不動産所得、株式投資では、同じ「赤字」に見えても税務上の扱いが異なる。制度上認められる場合には税額計算へ影響することがある一方、対象外の赤字を使えるものとして考えると、申告内容の誤りにつながりかねない。
損益通算は、赤字を見る前に所得区分を見る制度
所得税は、入ってきたお金を単純に合計して税率をかける仕組みではない。まず、収入の性質に応じて、給与所得、不動産所得、事業所得、譲渡所得、一時所得、雑所得などに分ける。
ここでいう「収入」は、売上や入金額そのものを指す。一方の「所得」は、収入から必要経費などを差し引いた後の金額だ。損益通算で問題になるのは、収入が多いか少ないかではなく、所得の計算上で損失が出ているかどうかである。
たとえば副業で売上があっても、経費を差し引いた結果が赤字になることがある。不動産所得でも、修繕費、管理費、借入金利子、減価償却費などによって赤字になる場面がある。その赤字を他の黒字所得と相殺できるかは、所得区分と例外規定で決まる。
通算対象の入口は「不動産・事業・譲渡・山林」
国税庁のタックスアンサーでは、損益通算の対象となる所得として、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得が整理されている。
FP試験などでは、覚え方として「不事山譲」という語呂が使われることがある。ただし、これは入口の整理であって、「当てはまれば無条件に通算できる」という意味ではない。
主な入口は次のように考えると分かりやすい。
- 不動産所得 賃貸収入などに関する所得。原則として損益通算の対象になり得るが、土地等を取得するための負債利子に相当する部分など、対象外となる項目がある。
- 事業所得 事業として行う活動から生じる所得。事業所得として認められる損失は、損益通算の対象になり得る。
- 譲渡所得 資産を売ったときの所得。対象になり得る一方、資産の種類によって別の扱いになるものがある。
- 山林所得 一定の山林を伐採・譲渡した場合などに関係する所得。一般の生活ではなじみが薄いが、制度上は損益通算の対象所得に含まれる。
この順番で見ると、損益通算は「赤字の金額」よりも「どの所得で出た赤字か」を先に確認する制度だと分かる。
総合課税でも、すべての赤字を通算できるわけではない
損益通算で特に誤解しやすいのが、「総合課税なら他の所得と相殺できる」という理解だ。
総合課税とは、複数の所得を合算して税額を計算する課税方式をいう。ただし、総合課税に含まれる所得であっても、その損失を自由に他の所得へぶつけられるわけではない。
国税庁は、配当所得、給与所得、一時所得、雑所得で損失が生じても、他の所得から控除できないと整理している。
一時所得には、懸賞金、一定の保険金、競馬などの払戻金が該当する場合がある。ただし、具体的な所得区分は個別事情によって変わることがあるため、例だけで断定しない方がよい。
雑所得は、他の所得区分に当てはまらない所得だ。公的年金等、原稿料、講演料、副業収入の一部などが関係する。雑所得に該当する場合、その損失は原則として他の所得と損益通算できない。
副業の赤字は、事業所得か雑所得かで扱いが分かれる
会社員の副業では、赤字が出たときに損益通算できるかどうかが問題になりやすい。ポイントは、その副業が事業所得に当たるのか、雑所得に当たるのかである。
事業所得として扱われる損失であれば、損益通算の対象になり得る。一方、副業収入が雑所得に該当する場合、その損失は原則として給与所得などとは通算できない。
この違いは、申告時の扱いや税額計算の前提に影響することがある。ただし、副業の所得区分は、収入金額だけで機械的に決まるものではない。帳簿保存の状況や活動の実態など、個別事情を踏まえる領域であり、具体的な判断は税務署や税理士に確認したい。
ここで押さえたいのは、「副業で赤字が出たから給与と相殺できる」とは限らないという点だ。まず所得区分を確認し、そのうえで損益通算の対象になるかを見る必要がある。
不動産は負債利子、株式は分離課税に注意する
不動産所得は損益通算の対象になり得るため、「不動産の赤字は給与と相殺できる」と理解されやすい。だが、ここにも例外がある。
国税庁の説明では、不動産所得の損失のうち、土地等を取得するための負債利子に相当する部分などは、他の所得との損益通算の対象外とされている。つまり、不動産所得という名前だけで、赤字の全額を通算できるとは判断できない。
また、生活に通常必要でない資産に関する損失にも注意がいる。別荘、趣味・娯楽・保養・鑑賞を目的とする資産、一定の貴金属や書画、骨とうなどは、生活に必要な資産とは異なる扱いになることがある。
株式等の譲渡損失も、給与所得や事業所得と自由に相殺できるものではない。申告分離課税、つまり他の所得と分けて税額を計算する枠組みで扱われるのが基本だ。上場株式等については、条件を満たせば配当等との通算や繰越控除が認められる場合があるが、通常の損益通算とは別のルールとして考える必要がある。
確定申告では「所得区分、通算対象、例外」の順に見る
損益通算を確認するときは、次の順番で見ると整理しやすい。
- まず、赤字が出た所得区分を確認する
- 次に、その所得が損益通算の対象に含まれるかを見る
- 最後に、不動産、譲渡、株式等のような例外や別ルールを確認する
この順番を外すと、「赤字だから使える」「総合課税だから通算できる」「不事山譲だから全部対象」といった単純化に流れやすい。
制度上認められる場合には、損益通算によって課税対象額が変わることがある。反対に、対象外の赤字を通算できるものとして扱えば、申告の前提が崩れる。個別の申告判断では、国税庁資料を確認し、迷う場合は税務署や税理士に相談するのが現実的だ。
赤字を通算できるかは、所得税の分類から確認する
損益通算は、節税策としてではなく、所得税の計算構造として理解したい制度だ。所得税は、収入をまとめて一つの黒字・赤字で見るのではなく、所得区分ごとに計算し、その後に一定の損失だけを調整する。
副業は事業所得か雑所得か。不動産所得の赤字には、土地取得の負債利子などの対象外部分が含まれていないか。株式等の損失は、通常の損益通算ではなく申告分離課税の枠で扱うものではないか。
赤字が出たときに最初に確認したいのは、「いくら赤字か」だけではない。その赤字がどの所得で生じ、制度上どの枠に置かれるのか。損益通算を正しく見る出発点は、そこにある。
出典・参考
主な参照資料
- 国税庁 タックスアンサー No.2250「損益通算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1391「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm

