寡婦控除とひとり親控除の違いとは?対象者と控除額を整理

寡婦控除とひとり親控除は、どちらも所得税の計算で使われる所得控除だ。配偶者との死別・離婚、未婚で子を育てている場合など、家族構成と所得状況によって使えるかが変わる。

ただし、この2つは「控除額が大きいほうを選ぶ」制度ではない。令和7年分の所得税では、寡婦控除は27万円、ひとり親控除は35万円とされているが、該当するかどうかは要件で決まる。最初の分かれ道は、「生計を一にする子がいるか」だ。

子がいる場合は、まずひとり親控除を確認する。ひとり親控除に該当しない一定の女性について、次に寡婦控除の対象になるかを見る。この順番を持っておくと、年末調整や確定申告の前に制度名だけで迷いにくくなる。

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まず押さえたいのは、控除額ではなく「所得控除」という仕組み

寡婦控除とひとり親控除は、税額から直接差し引く税額控除ではない。税率をかける前の所得から差し引く「所得控除」だ。

そのため、控除額27万円や35万円が、そのまま税金から戻るわけではない。実際の税負担への反映は、本人の課税所得や所得税率によって変わる。同じ35万円の所得控除でも、税率が異なれば税額への影響も異なる。

もう一つ、前半で確認したいのが本人の所得要件だ。寡婦控除とひとり親控除では、本人の合計所得金額が500万円以下であることが共通して確認項目になる。

ここでいう合計所得金額は、給与の額面年収そのものではない。給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得などを税法上のルールで整理した金額を合計して判定する。したがって、「年収500万円以下なら対象」と単純に読み替えないほうがよい。

ひとり親控除は、婚姻歴や性別より「子との生計」が入口になる

ひとり親控除は、性別や婚姻歴を問わず、一定の要件を満たす人を対象にする所得控除だ。令和2年分以後の制度整理で、未婚のひとり親も税制上の対象として扱われるようになった。

令和7年分では、主に次の点を確認する。

  • 本人の合計所得金額が500万円以下であること
  • 生計を一にする子がいること
  • その子の総所得金額等が58万円以下であること
  • その子が他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にある一定の人がいないこと

「生計を一にする」は、必ずしも同居だけを意味しない。生活費や学費などを同じ家計の中で負担しているか、実態に沿って見る考え方だ。

男性で子を育てている場合や、未婚で子を育てている場合は、寡婦控除ではなく、まずひとり親控除の要件を確認する。制度名の印象ではなく、子との生計関係、本人の所得、子の所得関係から見るのが基本になる。

寡婦控除は、ひとり親に該当しない一定の女性が対象になる

寡婦控除は、配偶者と死別・離婚した一定の女性に関係する所得控除だ。現在の制度では、ひとり親控除に該当しない人について、寡婦控除の対象になるかを確認する形になる。

特に分けて見たいのは、死別と離婚の違いだ。

配偶者と死別した女性は、本人の合計所得金額500万円以下などの要件を満たせば、扶養親族がいない場合でも寡婦控除の対象になり得る。一方、配偶者と離婚した女性の場合は、寡婦控除では扶養親族がいることが要件になる。

未婚の場合は、寡婦控除ではなく、ひとり親控除の対象になるかを確認する。男性も寡婦控除の対象ではないため、子がいる場合はひとり親控除の要件を見る。

寡婦控除とひとり親控除は同時に使えない。子がいる女性であっても、まずひとり親控除に該当するかを確認し、該当しない場合に寡婦控除を考える順番が分かりやすい。

ケース別に、最初に確認する制度を分ける

年末調整や確定申告の前に迷いやすいのは、「自分は寡婦なのか、ひとり親なのか」という制度名から入ってしまう場面だ。入口は、状況ごとに分けて考えると整理しやすい。

未婚で子を育てている場合は、ひとり親控除を確認する。離婚後に子を育てている場合、死別後に子を育てている場合も、まず見るのはひとり親控除だ。

死別した女性で、子や扶養親族がいない場合は、寡婦控除の対象になるかを確認する。離婚した女性で、子以外の扶養親族がいる場合も、寡婦控除の要件を確認する場面がある。男性で子を育てている場合は、寡婦控除ではなく、ひとり親控除を見る。

これはあくまで入口の整理だ。実際には、本人の合計所得金額、子や扶養親族の所得、他の人の扶養に入っていないか、事実上婚姻関係と同様の事情がないかを合わせて確認する。

会社員の場合は、年末調整で勤務先に提出する扶養控除等申告書の区分確認が関係する。個人事業主、フリーランス、年金受給者などは、確定申告で所得控除として反映できるかを確認することになる。

令和7年分と令和8年度税制改正の話は分けて読む

この記事の中心は、令和7年分の所得税における寡婦控除とひとり親控除の整理だ。国税庁のタックスアンサーでは、令和7年4月1日現在法令等として、寡婦控除とひとり親控除の要件や控除額が示されている。

一方で、財務省資料では、令和8年度税制改正として、ひとり親控除額の引き上げや人的控除に関する所得要件の見直しが示されている。たとえば、ひとり親控除額を38万円に引き上げる内容や、扶養親族等の所得要件を62万円以下に見直す内容が資料上で確認できる。

ただし、令和7年分の申告に使う要件と、令和8年度税制改正で示された内容を同じものとして扱うと混乱しやすい。年末調整や確定申告では、「どの年分の所得について申告するのか」と「その年分でどの要件が適用されるのか」を分けて確認したい。

なお、寡婦控除とひとり親控除は住民税にも関係するが、この記事では所得税を中心に整理している。住民税の控除額や自治体での扱いまで確認する場合は、別途、自治体や公的資料を見る必要がある。

年末調整・確定申告では、制度名より確認順が大切

寡婦控除とひとり親控除は、名前が似ているだけでなく、家族関係に関わるため判断に迷いやすい。だからこそ、制度名から自分を当てはめるより、確認順を持っておくほうが実務では使いやすい。

まず、生計を一にする子がいるかを見る。子がいる場合は、ひとり親控除の要件を確認する。ひとり親控除に該当しない一定の女性について、寡婦控除の対象になるかを見る。さらに、本人の合計所得金額500万円以下、子や扶養親族の所得、他の人の扶養に入っていないか、事実上婚姻関係と同様の事情がないかを確認する。

控除額だけを見て有利不利を比べる制度ではない。27万円や35万円は所得控除の額であり、そのまま税金から戻る金額でもない。

家族関係や所得の状況によって判断が分かれる場合は、国税庁の資料や勤務先の年末調整案内、税務署、税理士などで確認するのが現実的だ。次に年末調整や確定申告の書類を見るときは、制度名よりも「子がいるか」「所得要件を満たすか」「対象年分はいつか」という順番で確認すると、誤解を避けやすくなる。

出典・参考

主な参照資料

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Person who wrote this article

CFP®/Level 1 Financial Planning Technician
Certified by the Japan Securities Analysts Association
・Primary Private Banker
・Asset Formation Consultant
Certified by the Financial and Financial Situation Study Group
・NISA Trading Advisor

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