特定親族特別控除とは? 大学生年代の子の収入と親の控除を整理

2025年(令和7年)度税制改正で、19歳以上23歳未満の子などに関係する「特定親族特別控除」が創設された。これは子本人が受ける控除ではなく、一定の要件を満たす親族がいる場合に、親など納税者側が受けられる所得控除の制度だ。

この制度が家計に関係しやすいのは、大学生年代の子がアルバイト収入を増やす場面である。従来は、子の所得が一定の基準を超えると、親などが受ける特定扶養控除から外れ、親などの所得税が増える場合があった。特定親族特別控除は、その変化をいきなりゼロにするのではなく、所得に応じて段階的に整理する仕組みとして位置づけられる。

ただし、「大学生なら対象」という制度ではない。大学生、専門学校生、浪人生、若年就労者といった説明は生活感覚として分かりやすいが、税制上の判定は学生かどうかではなく、年齢、所得、生計関係などで行う。ここを取り違えると、「年収の壁が上がったから大丈夫」という単純な理解になりやすい。

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親の控除は58万円・85万円・123万円で変わる

特定親族特別控除を理解する入口は、子などの「合計所得金額」だ。これは給与収入そのものではなく、給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の所得をもとに判定する金額である。

所得税の特定親族特別控除では、主に次のように整理できる。

  • 合計所得金額58万円以下 19歳以上23歳未満などの要件を満たし、控除対象扶養親族に該当する場合は、特定親族特別控除ではなく、扶養控除・特定扶養控除の確認対象になる。
  • 合計所得金額58万円超85万円以下 所得税の特定親族特別控除として、63万円の控除が認められる範囲になる。
  • 合計所得金額85万円超123万円以下 所得が増えるにつれて、所得税の控除額が61万円から3万円まで段階的に減る。
  • 合計所得金額123万円超 所得税の特定親族特別控除の所得要件を満たさないため、対象外となる。

ポイントは、58万円を超えた瞬間に親などの控除がなくなるわけではないことだ。一定の所得範囲では、特定扶養控除とは別に特定親族特別控除を確認する余地がある。子がアルバイト時間を増やしたとき、親などの控除がどう変わるかを段階で見られるようになった点が、この制度の大きな意味になる。

一方で、85万円を超えると控除額は少しずつ下がる。制度は「どこまで働いても同じ」という仕組みではない。所得が増えた場合に、親などの控除がどの段階に入るのかを確認する制度だと考えたい。

「年収188万円以下なら大丈夫」とは言い切れない

国税庁資料では、給与収入のみの場合、特定親族特別控除の対象範囲の目安は給与収入123万円超188万円以下とされている。報道などでは「150万円相当」や「年収の壁」という言葉で説明されることもあるが、実務では必ず「給与収入のみの場合の目安」とセットで考える必要がある。

理由は、制度上の判定が収入額ではなく合計所得金額で行われるためだ。アルバイトの給与だけなら収入ベースの目安を使いやすいが、副業、事業所得、雑所得、株式の譲渡所得などがある場合は、給与収入だけでは判断できない。

また、特定親族特別控除は所得控除であり、税額控除ではない。63万円の控除がある場合でも、税金がそのまま63万円減るわけではない。所得控除は、税率をかける前の所得を減らす仕組みで、実際の税負担の変化は親などの所得水準や税率によって変わる。

つまり、この制度で確認できるのは、親などの所得税上の控除がどう変わるかである。子本人の税金、社会保険、勤務先の家族手当まで含めた手取りは、別の制度も合わせて整理する必要がある。

対象は「大学生」ではなく、19歳以上23歳未満などの要件で決まる

特定親族特別控除の対象になり得るのは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族などで、年齢は原則としてその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満とされる。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を意味しない。別居していても、生活費や学費を送っている場合などには該当することがある。地方で一人暮らしをしている子に仕送りをしている家庭では、年末調整や確定申告の際に確認する場面が出てくる。

制度要件には、控除対象扶養親族に該当しないこと、事業専従者でないことなども含まれる。一般的な家庭では、まず年齢、所得、生計関係が入口になるが、個別事情がある場合は国税庁資料などで要件を細かく確認したい。

ここで重要なのは、学年や肩書きではなく、税制上の判定基準で見ることだ。大学4年生でも年齢や所得の条件によって扱いは変わる。反対に、学生でなくても年齢や生計関係などの要件に当てはまれば、確認対象になり得る。

2025年分以後の年末調整では、所得見積額と年齢確認が実務の入口になる

国税庁資料では、特定親族特別控除は原則として2025年(令和7年)12月1日に施行され、2025年分以後の所得税に適用される。源泉徴収事務では、2025年12月以後の年末調整などから関係する制度として整理されている。

会社員が年末調整で適用を受ける場合、申告書の提出が関係する。正式名称は長く、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」とされている。実務上は、この中の特定親族特別控除に関する記載欄で、対象となる親族の所得見積額などを確認することになる。

アルバイト収入は、年末まで確定しにくい。シフトの増減、年末の勤務、手当の有無によって、当初の見込みと実際の所得がずれることがある。年齢も年度ではなく、原則としてその年の12月31日時点で見るため、学年だけで判断しないことが大切だ。

企業の人事・労務担当者も、従業員から扶養や年末調整について説明を求められる場面がある。税法上の扶養、社会保険の扶養、勤務先独自の家族手当は、それぞれ判断基準が異なるため、同じ「扶養」という言葉でも分けて扱う必要がある。

税金の控除が変わっても、社会保険や勤務先手当は別に残る

特定親族特別控除は、所得税上の制度である。子の収入が増えたときに、親などの所得控除がどう変わるかを考えるうえでは重要だが、社会保険や勤務先の扶養手当まで自動的に同じ扱いになるわけではない。

社会保険には、被扶養者の収入基準や加入要件がある。勤務先の家族手当や扶養手当も、会社ごとの就業規則や支給基準で決まる。税法上の控除で対象になっても、勤務先の手当が同じように続くとは限らない。

子本人の税金も別に考える必要がある。アルバイト収入が増えれば、子自身の所得税や住民税、勤労学生控除との関係も確認対象になる。ただし、住民税は所得税と控除額や適用年度が異なるため、所得税の説明をそのまま当てはめないほうがよい。

家計で整理するなら、次の4つを分けると分かりやすい。

  • 親などの所得税上の控除
  • 子本人の所得税や住民税
  • 社会保険の被扶養者判定
  • 勤務先の家族手当・扶養手当

特定親族特別控除は、このうち主に「親などの所得税上の控除」に関する制度だ。働き方や家計全体の手取りは、ほかの制度も含めて確認することになる。

令和7年分以後に確認したいのは、何が変わり何が別制度のままか

特定親族特別控除は、大学生年代の子などの収入増と、親などの所得控除の関係を段階的に整理する制度である。特定扶養控除の所得基準を超えた場合でも、合計所得金額58万円超123万円以下の範囲では、特定親族特別控除を確認する余地がある。

ただし、制度の理解は「年収の上限が上がった」という一言では足りない。給与収入123万円超188万円以下は、給与収入のみの場合の目安であり、制度要件そのものは合計所得金額で判定する。副業や給与以外の所得がある場合は、収入額だけでは判断できない。

これから確認したい材料は、子の年間収入の見込み、12月31日時点の年齢、生計関係、年末調整の申告書、勤務先手当、社会保険の扱いである。制度で変わった部分と、なお別制度として残る部分を分けておくと、年末調整や確定申告で迷いにくくなる。具体的な申告や個別の判断は、国税庁資料、勤務先、税務署、税理士などの専門家に確認したい。

出典・参考

主な参照資料

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Person who wrote this article

CFP®/Level 1 Financial Planning Technician
Certified by the Japan Securities Analysts Association
・Primary Private Banker
・Asset Formation Consultant
Certified by the Financial and Financial Situation Study Group
・NISA Trading Advisor

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