公的年金の税金はどう計算する? 公的年金等控除と雑所得を整理

公的年金の税金でまず分けたいのは、「受け取った年金額」と「税金を計算するときの所得」は同じではない、という点だ。これは新しい制度改正ニュースではなく、老齢年金を受け取る人や、これから受け取る人が、所得税・住民税・申告要否を混同しないための基本整理である。

対象になるのは、主に老齢基礎年金や老齢厚生年金などを受ける人だ。年金額そのものを計算する話ではなく、受け取った年金が所得税上どう扱われ、確定申告や住民税申告の確認にどうつながるかを見ていく。

退職後の手取りを考えるときも、この区別は生活に直結する。年金収入、所得税、住民税、社会保険料はそれぞれ別の仕組みで決まるため、年金の額面だけを見ても負担感や申告の要否は判断しにくい。

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年金の税金は「受け取った額」ではなく「所得」で考える

所得税では、収入の性質ごとに所得区分が分かれている。会社員の給料は給与所得、事業の売上は事業所得、退職金は退職所得として扱われる。

一方、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金等は、給与所得ではなく雑所得に分類される。雑所得とは、給与や事業など他の所得区分に当てはまらない所得区分のひとつで、公的年金等はその中で専用の計算方法を使う。

国税庁の説明では、公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する。公的年金等控除とは、年金収入から差し引いて、年金にかかる所得を計算するための控除だ。

流れはシンプルだ。

  • 公的年金等の収入金額を確認する
  • 公的年金等控除額を差し引く
  • 残った金額を、公的年金等に係る雑所得として扱う
  • 他の所得や所得控除などと合わせて、最終的な税額を計算する

つまり、税金の出発点は年金の額面そのものではない。控除後の所得金額を見て、そこから申告や税額の確認につなげる。

老齢年金と遺族年金・障害年金を同じ扱いにしない

「年金」と一口にいっても、税務上の扱いは同じではない。

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、所得税では公的年金等に係る雑所得として扱われる。所得金額や控除の状況によって、所得税・復興特別所得税の対象になる。

一方、日本年金機構は、障害年金と遺族年金には税金がかからないと説明している。たとえば、障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金は、老齢年金とは分けて考える。

整理すると、基本は次のようになる。

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金 所得税では、公的年金等に係る雑所得として扱う。
  • 公的障害年金 税金はかからない。
  • 公的遺族年金 税金はかからない。
  • 民間の個人年金保険 公的年金等とは別扱いになることがある。詳しい課税関係は契約内容などによって確認する。

この違いは、本人の税金だけでなく、家族が扶養や申告の確認をするときにも関係する。名前に「年金」と付いていても、老齢年金、遺族年金、障害年金、個人年金保険を同じ枠で判断しないことが出発点になる。

控除額を見るときは、年齢と年金以外の所得も確認する

公的年金等控除額は一律ではない。国税庁の資料では、65歳未満と65歳以上で区分が分かれ、さらに公的年金等以外の所得に係る合計所得金額によっても扱いが変わる。

たとえば、公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下で、年金収入が一定範囲に収まる場合、65歳以上では最低控除額として110万円が関係する区分がある。65歳未満では、同じ前提で60万円が関係する区分がある。

ただし、この数字だけを抜き出して判断すると誤解しやすい。年齢、年金収入、公的年金等以外の所得をセットで確認する必要がある。

公的年金等控除は、税額から直接差し引く控除ではない。年金収入から差し引いて、公的年金等に係る雑所得を計算するための控除である。医療費控除や生命保険料控除のような所得控除とは役割が違う。

この違いを押さえると、年金の税金はかなり整理しやすくなる。まず年金収入を所得に直し、そのあとで他の所得や控除、申告の要否を確認する順番だ。

400万円・20万円だけで「何もしなくてよい」とは判断できない

年金受給者の税金でよく出てくるのが、所得税の確定申告不要制度だ。

国税庁は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要となる場合があると説明している。

ここで大事なのは、これはあくまで「所得税の確定申告」の話だという点である。住民税申告まで自動的に不要になるとは限らない。所得税の確定申告をしない場合でも、住民税申告については自治体の案内を確認したい。

また、400万円・20万円の条件を満たしても、すべてのケースで同じ扱いになるわけではない。国税庁は、源泉徴収の対象とならない公的年金等、たとえば外国の制度に基づいて国外で支払われる年金などを受ける人は、この確定申告不要制度を適用できないとしている。

もうひとつ誤解しやすいのは、「確定申告不要」を「確定申告してはいけない」と受け止めることだ。源泉徴収された税額が多いときや、医療費控除、寄附金控除、生命保険料控除、社会保険料控除などを追加で反映したいときは、還付申告を検討する場面がある。

住民税の申告内容は、自治体によって国民健康保険料や介護保険料などの算定に関係することがある。個別の扱いは自治体差があるため、所得税の申告不要制度とは分けて確認するのが現実的だ。

働きながら年金を受け取る人は、給与と年金を別々に計算する

退職後も再雇用、パート、副業などで働きながら年金を受け取る人は、確認する所得が増える。

給与は給与所得として計算する。老齢年金は、公的年金等に係る雑所得として計算する。そのうえで、給与所得や年金の雑所得などを合計し、総所得金額を求める流れになる。

このとき、年金以外の所得があるかどうかは、所得税の確定申告不要制度の判定にも関係する。給与、副業、不動産所得、個人年金、暗号資産取引などによる所得がある人は、年金だけの人とは確認するポイントが変わる。

給与と公的年金等の両方がある人には、所得金額調整控除が関係することもある。所得金額調整控除とは、給与所得と年金所得がある人などの所得計算を調整する仕組みだ。

ただし、この記事の主題は公的年金等控除である。所得金額調整控除は、公的年金等控除そのものではない。基礎控除、所得控除、源泉徴収段階の控除反映とも役割が違うため、制度名を同じものとして扱わないようにしたい。

課税対象の老齢年金は、源泉徴収票で支払額と税額を確認する

老齢年金など課税対象となる公的年金等を受け取っている人には、公的年金等の源泉徴収票が送付される。源泉徴収票には、支払われた年金額や源泉徴収された所得税額などが記載される。

これは、確定申告や還付申告を考えるときの基本資料になる。ただし、源泉徴収票を受け取っただけで、税金の確認がすべて終わるわけではない。

源泉徴収は、年金支払いの段階で所得税・復興特別所得税があらかじめ差し引かれる仕組みだ。差し引かれた税額が最終的な税額と一致するとは限らない。

扶養親族等申告書も確認したい。これは、年金から源泉徴収される税額に、扶養などの情報を反映するための書類である。扶養親族や本人の状況が反映されているかどうかは、源泉徴収税額に影響する。

源泉徴収票を見たときは、次の点を分けると整理しやすい。

  • 支払年金額 公的年金等の収入金額を確認する。
  • 源泉徴収税額 すでに差し引かれた所得税・復興特別所得税を確認する。
  • 控除の反映 扶養親族等申告書などの内容が反映されているかを見る。
  • 年金以外の所得 確定申告不要制度や税額計算に影響する。
  • 住民税申告 所得税の確定申告とは別に、自治体の案内を確認する。

近年の税制改正では、源泉徴収税額の精算などが別論点として出てくることがある。ただし、それは公的年金等控除そのものの説明とは分けて考えたい。年金収入から雑所得を計算する話と、源泉徴収段階の税額調整の話を混ぜると、かえって分かりにくくなる。

最初に分けるのは「年金の種類」「所得の計算」「申告の要否」

公的年金の税金は、細かな速算表を最初から暗記するより、順番を分けて考える方が理解しやすい。

まず、受け取っている年金の種類を確認する。老齢年金は所得税上の雑所得として扱われ、障害年金・遺族年金には税金がかからない。

次に、老齢年金については、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて、公的年金等に係る雑所得を計算する。ここでは年齢、年金収入、公的年金等以外の所得が確認材料になる。

最後に、申告の要否を分ける。400万円・20万円は所得税の確定申告不要制度に関する目安であり、住民税申告、還付申告、源泉徴収対象外の外国年金等の扱いとは別に確認する。

年金の税金で確認したいのは、「自分は確定申告をするのか」「住民税申告を自治体に確認するのか」「源泉徴収票のどこを見るのか」という具体的な手順だ。制度名だけを追うと複雑に見えるが、収入と所得、年金の種類、所得税と住民税を分ければ、自分が確認すべき書類や申告先を整理しやすくなる。

出典・参考

主な参照資料

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Person who wrote this article

CFP®/Level 1 Financial Planning Technician
Certified by the Japan Securities Analysts Association
・Primary Private Banker
・Asset Formation Consultant
Certified by the Financial and Financial Situation Study Group
・NISA Trading Advisor

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