在職老齢年金とは? 働きながら年金をもらうと減る仕組みを解説

「働くと年金が減る」と聞いたことがある人は多いはずだ。だが実際に調整の対象になるのは、年金の全部ではない。働きながら受け取る老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる仕組みであり、老齢基礎年金は在職老齢年金の調整対象ではない。

さらに、在職老齢年金の基準額は見直されている。2026年4月以降の2026年度は、賃金と老齢厚生年金の合計が月65万円を超えるかどうかで判定する。以前の51万円基準を前提にした説明も残っているため、制度を見るときは時点をそろえて確認することが大切だ。

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在職老齢年金とは何か

在職老齢年金とは、働きながら老齢厚生年金を受け取っている人について、賃金と年金の合計額が一定水準を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みだ。

ここで押さえたいのは、調整されるのが給与ではなく年金だという点にある。給与は雇用契約に基づいて支払われ、在職老齢年金の仕組みで減るわけではない。賃金水準に応じて、老齢厚生年金の支給額が調整される。

60歳以降も働き続ける人が増えるなかで、年金を受け取りながら働くことは珍しくない。自分の年金がどう扱われるかを知るうえで、在職老齢年金の仕組みを理解しておく意味は大きい。

どの年金が調整対象になるのか

調整対象になるのは老齢厚生年金だ。老齢基礎年金は在職老齢年金の調整対象ではなく、原則として全額支給される。

この点は誤解されやすい。一般に「年金が減る」と言われると、公的年金全体が減るように受け取られがちだが、制度上はそうではない。働いているときに賃金との組み合わせで調整されるのは、厚生年金の報酬比例部分を中心とする老齢厚生年金側だ。

老齢基礎年金と老齢厚生年金を分けて考えると、在職老齢年金の仕組みはかなり理解しやすくなる。

判定に使う2つの数字とは

在職老齢年金の判定は、次の2つの数字の合計で行う。

基本月額

基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額を指す。単純に受け取る年金総額を12で割るというより、在職老齢年金の計算に使う老齢厚生年金部分の月額と考えると分かりやすい。

総報酬月額相当額

総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を加えたものだ。月給だけでなく、賞与も含めた賃金水準を月換算してみるための数字だと考えればよい。

この2つ、つまり基本月額と総報酬月額相当額を合計して、基準額を超えるかどうかを確認する。合計が基準額以下なら、原則として支給停止は発生しない。

現在の基準額は2026年度で月65万円

2026年4月以降の2026年度は、在職老齢年金の支給停止調整額が月65万円に引き上げられている。以前は51万円基準だったため、古い記事や解説では旧基準が残っていることがある。

在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えるかどうかで判定する。65万円以下であれば、原則として支給停止はかからない。

なお、この基準額は毎年度の賃金動向に応じて見直される仕組みだ。制度を確認するときは、「いま何年度の基準額を見ているか」を意識したい。

65万円を超えるとどうなるか

基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えた場合、超えた額の2分の1相当が老齢厚生年金から支給停止される。

たとえば、総報酬月額相当額が35万円で、加給年金額を除いた老齢厚生年金の基本月額が10万円なら、合計は45万円となる。この場合は基準額以下なので、支給停止はかからない。

一方で、合計が75万円なら、65万円を超えた10万円の2分の1に当たる5万円が支給停止の対象になる。基本月額が10万円なら、受け取れる老齢厚生年金は月5万円になる計算だ。

数式を覚えるよりも、「基準を超えた分の半分が老齢厚生年金から調整される」と理解しておくほうが実務には役立つ。

老齢基礎年金は基本的に全額受け取れる

在職老齢年金の調整対象ではないため、老齢基礎年金は基本的にそのまま受け取れる。働いているからといって、公的年金のすべてが止まるわけではない。

老齢厚生年金は、会社員や公務員としての加入実績に応じて上乗せされる年金で、在職老齢年金の調整対象になる。一方の老齢基礎年金は、国民年金の加入期間に基づく土台の年金であり、在職老齢年金による調整は受けない。

「年金が全部減るのではないか」と不安を感じている人は、この違いを最初に押さえておきたい。

加給年金への影響

加給年金は、老齢厚生年金に上乗せして支給される加算で、扶養する配偶者や子がいる場合などに関わるものだ。

注意したいのは、老齢厚生年金の報酬比例部分が全額支給停止になった場合には、加給年金も全額支給停止になる点だ。本人の年金額だけでなく、家族に関わる受け取り額にも影響が及ぶことがある。

見落とされやすい論点だが、配偶者がいる人や家計全体で年金を見ている人は、加給年金の有無まで含めて確認しておきたい。

70歳以降の扱いはどう変わるか

70歳になると、厚生年金保険の被保険者ではなくなる。そのため、70歳以降は厚生年金保険料を負担しない。

ただし、70歳以降も厚生年金の適用事業所で働いている場合は、在職老齢年金による支給停止そのものは続く。70歳以上の人は、標準報酬月額に相当する額と標準賞与額に相当する額を使って判定される。

一方で、70歳以上の期間は年金額の再計算には反映されない。つまり、70歳以降も働いて収入があっても、その期間が老齢厚生年金の増額に結びつくわけではない。支給停止の判定は続くが、再計算の扱いは別だと理解しておく必要がある。

自分の状況を確認するときの見方

自分に在職老齢年金が関係するか確認するときは、順番に整理すると分かりやすい。

まず、老齢厚生年金を受け取っているか、または受け取り始める予定があるかを確認する。老齢基礎年金だけを受け取る人には、在職老齢年金の調整は関係しない。

次に、月給だけでなく賞与も含めた賃金水準を見て、総報酬月額相当額の目安をつかむ。そのうえで、加給年金額を除いた老齢厚生年金の基本月額を確認し、合計が65万円を超えるかどうかを見る。

配偶者がいる場合は、加給年金を受け取っているかも確認したい。老齢厚生年金の報酬比例部分が全額支給停止になる状況では、加給年金にも影響が及ぶためだ。

在職老齢年金を理解するときに押さえたいポイント

在職老齢年金で押さえたいポイントは次のとおりだ。

  • 調整対象は老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は対象外だ。
  • 判定は基本月額と総報酬月額相当額の合計で行う。
  • 2026年度の基準額は月65万円で、以前の51万円基準とは異なる。
  • 65万円を超えると、超えた額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止される。
  • 老齢厚生年金の報酬比例部分が全額支給停止になると、加給年金も全額支給停止になる。
  • 70歳以降も支給停止の判定は続くが、その期間は年金額の再計算に反映されない

「働くと年金が減る」という話は、制度の仕組みを知らないと必要以上に不安を招きやすい。どの年金が調整対象で、どこから先がそのまま受け取れるのかを分けて考えると、自分の状況も整理しやすくなる。

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(本稿は各種公開情報をもとに作成しました。一部数値は記事掲載時点の情報です)

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CFP®/Level 1 Financial Planning Technician
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・Asset Formation Consultant
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