生命保険と税金は「誰が払って、誰が受け取るか」で変わる

生命保険は、病気や死亡、老後への備えとして身近な仕組みだ。一方で、税金との関係は少し複雑に見える。

保険料を払っているときには「生命保険料控除」が関係する。保険金や給付金を受け取るときには、所得税、相続税、贈与税などが関係する場合がある。

最初から細かい計算式を見るより、まずは「払うとき」と「受け取るとき」に分けて考えると理解しやすい。さらに受け取る場面では、「誰が保険料を払ったのか」「誰が保険金を受け取るのか」が重要になる。

この記事では、生命保険と税金の基本を、全体像がつかめる形で整理する。個別の控除額や詳しい計算方法は契約内容によって変わるため、ここでは大きな判断軸を確認していく。


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生命保険の税金は「払うとき」と「受け取るとき」で分ける

生命保険と税金の関係は、大きく分けると次の3つの場面で整理できる。

場面主な確認ポイント
保険料を払うとき生命保険料控除の対象になるか
保険金を受け取るとき誰が保険料を払い、誰が受け取るか
法人契約の場合会社の経理処理や資産計上の扱い

個人にとって特に身近なのは、年末調整や確定申告で出てくる生命保険料控除だ。保険会社から届く控除証明書を見て、申告書に金額を記入したことがある人も多いだろう。

一方、死亡保険金、満期保険金、解約返戻金、個人年金などを受け取る場面では、保険料を負担した人、保障の対象になっている人、保険金を受け取る人の関係が重要になる。

同じ「保険金を受け取った」という出来事でも、契約の形によって相続税、所得税、贈与税のどれが関係するかが変わるためだ。


保険料を払っているときは生命保険料控除を見る

生命保険料控除とは、一定の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、所得から一定額を差し引ける制度だ。

国税庁の整理では、主な区分は次の3つである。

区分主な内容
一般の生命保険料死亡保障などに関する保険料
介護医療保険料医療保険、がん保険、介護保険などに関する保険料
個人年金保険料一定の要件を満たす個人年金保険料

平成24年1月1日以後に締結した新契約では、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3区分で控除額を計算する。所得税では、それぞれ最高4万円、合計で最高12万円までが生命保険料控除の対象になる。

ただし、生命保険に入っていれば、すべての保険料が必ず控除対象になるわけではない。保険期間が短いものなど、契約内容によっては対象外となるものもある。

実務上は、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を確認するのが基本になる。年末調整や確定申告では、この証明書に記載された区分や金額に沿って申告する。


死亡保険金は「誰が払ったか」で税金が変わる

死亡保険金を受け取ったときは、単に「死亡保険金だから相続税」と決まるわけではない。

税金を考えるうえで重要なのは、次の3者の関係である。

役割意味
保険料を負担した人実際に保険料を払った人
被保険者保障の対象になっている人
保険金受取人保険金を受け取る人

たとえば、夫が自分を被保険者として保険料を払い、夫の死亡により妻や子が死亡保険金を受け取る場合、その死亡保険金は相続税の対象になるのが基本だ。

国税庁は、被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象になるとしている。

この場合、受取人が相続人であれば、死亡保険金には一定の非課税枠がある。

item substance
死亡保険金の非課税限度額500万円 × 法定相続人の数

ただし、相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合、この非課税の適用はない。

また、契約の形によっては、死亡保険金が所得税や贈与税の対象になる場合もある。保険料を払った人と保険金を受け取る人が同じで、被保険者だけが別の人である場合は、所得税の対象になることがある。保険料を払った人、被保険者、受取人がすべて異なる場合は、贈与税が関係することがある。

死亡保険金は金額が大きくなりやすい。「受け取った人」だけではなく、「誰が保険料を払っていたか」まで確認することが大切だ。


満期保険金や解約返戻金は所得税または贈与税が中心になる

満期保険金や解約返戻金を受け取った場合も、保険料の負担者と保険金の受取人が誰かによって課税関係が変わる。

国税庁の整理では、生命保険契約の満期や解約によって保険金を受け取った場合、保険料の負担者と保険金受取人が同じかどうかで、所得税または贈与税の対象になる。

保険料の負担者保険金受取人主な税金
AさんAさん所得税
AさんBさん贈与税

保険料を払った人と受取人が同じ場合、満期保険金や解約返戻金は所得税の対象になるのが基本だ。

一時金で受け取った場合は、一時所得として扱われる。受け取った金額から払い込んだ保険料などを差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いた金額をもとに課税対象を考える。

年金形式で受け取る場合は、公的年金等以外の雑所得として扱われる。この場合は、その年に受け取った年金額から、対応する払込保険料などを差し引いて所得を考える。

一方、保険料を払った人と受取人が別人であれば、贈与税の対象になることがある。たとえば、夫が保険料を払い、満期保険金を妻が受け取るような契約では、夫から妻への贈与として扱われる可能性がある。


個人年金保険は払うときと受け取るときを両方見る

個人年金保険は、保険料を払っているときには個人年金保険料控除の対象になる場合がある。

ただし、個人年金保険料控除を受けるには、一定の要件を満たす必要がある。契約名に「個人年金」と付いていても、すべてが自動的に控除対象になるわけではない。

また、年金として受け取る段階では、受け取り方によって所得税や贈与税の問題が出てくる。

自分で保険料を払い、自分で年金を受け取る場合は、雑所得として考えるのが基本だ。一方で、保険料を払った人と年金を受け取る人が違う場合には、贈与税が関係する可能性がある。

個人年金保険は「老後のための積み立て」という感覚で契約されることも多い。ただし、税金の面では、契約者、被保険者、年金受取人の関係を確認しておく必要がある。


医療保険の給付金などには非課税になるものがある

生命保険や医療保険で受け取るお金の中には、非課税として扱われるものがある。

代表例として、病気やけがにより受け取る入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約に基づく保険金などがある。

これらは、身体の傷害や疾病に基づいて支払われる性格が強いため、原則として非課税になるものがある。

ただし、受け取った給付金を使わずに残したまま相続が発生した場合、その残っている現金は相続財産になる可能性がある。給付金そのものが非課税でも、その後の管理や残り方によって別の税金の問題が出ることはある。

「医療保険の給付金は非課税」とだけ覚えるのではなく、何の給付金なのか、誰が受け取ったのか、受け取った後どうなったのかまで見ると理解しやすい。


法人契約の生命保険は個人契約とは別に考える

法人が契約する生命保険は、個人が加入する生命保険とは税務上の見方が異なる。

法人契約では、保険料を会社の経費として処理できるのか、資産として計上するのか、将来受け取る保険金をどう処理するのかが問題になる。

たとえば、役員や従業員を被保険者とする保険では、福利厚生費、給与、資産計上などの扱いが関係する場合がある。貯蓄性の高い保険では、支払った保険料の一部または全部を資産として処理することがある。

法人契約の生命保険は、個人の所得税や相続税の話だけでは整理しきれない。会社の経理処理、法人税、役員給与、退職金設計などとも関わるため、個人向けの生命保険とは分けて考えるほうが分かりやすい。


まず確認したいのは「誰が払って、誰が受け取るか」

生命保険と税金は、制度名だけを見ると難しく感じる。

しかし、最初に確認するポイントはそれほど多くない。

確認すること理由
保険料を誰が払ったか控除や課税関係の出発点になる
被保険者は誰か死亡保険金の課税関係に関わる
保険金や給付金を誰が受け取るか所得税、相続税、贈与税の判断に関わる
一時金か年金か所得区分が変わる場合がある
相続人が受け取るか死亡保険金の非課税枠に関わる

特に死亡保険金や満期保険金では、「受け取った人」だけではなく、「保険料を負担した人」が重要だ。

また、保険料控除については、契約時期や保険の種類によって控除の区分や限度額が変わる。年末調整や確定申告では、保険会社から届く控除証明書を確認し、必要に応じて国税庁や税理士などの専門家の情報も確認したい。

生命保険は、保障としての役割だけでなく、税金の扱いまで含めて考えることで、家計や相続の見通しを立てやすくなる。

まずは「払うとき」と「受け取るとき」に分けること。そして、受け取る場面では「誰が払って、誰が受け取るか」を確認すること。ここを押さえるだけでも、生命保険と税金の全体像はかなり見えやすくなる。

本稿は各種公開情報をもとに作成した一般整理である。個別の税務判断は契約内容や最新制度によって変わるため、必要に応じて国税庁や税理士などの専門家に確認したい。

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Person who wrote this article

CFP®/Level 1 Financial Planning Technician
Certified by the Japan Securities Analysts Association
・Primary Private Banker
・Asset Formation Consultant
Certified by the Financial and Financial Situation Study Group
・NISA Trading Advisor

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