遺族年金とは? 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを整理

家族が亡くなったとき、「亡くなった人の年金をそのまま家族が受け取れる」と考えがちだ。しかし、遺族年金はそうした仕組みではない。亡くなった人によって生計を維持されていた遺族の生活を支えるための公的年金の給付であり、相続や財産分与とも別の制度だ。

しかも、誰でも同じように受け取れるわけではない。遺族基礎年金と遺族厚生年金では対象となる遺族の範囲が異なり、子の有無や年齢、生計維持関係によって受け取れる内容が変わる。この記事では、遺族年金の全体像を基本から整理する。

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遺族年金とは何か

残された家族の生活を支える公的年金の給付

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金だ。亡くなった人の年金をそのまま引き継ぐ制度ではなく、残された家族の生活を支えるための給付として設けられている。

中心は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つ

遺族年金の中心になるのは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つだ。遺族基礎年金は国民年金側の給付、遺族厚生年金は厚生年金側の給付として整理すると全体像をつかみやすい。亡くなった人の加入状況や遺族側の要件によって、いずれか一方、または両方が支給される。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が対象

遺族基礎年金を受け取れるのは、受給要件を満たした死亡者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」だ。ここでいう「子」とは、18歳到達年度末までにある未婚の子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある未婚の子を指す。

子がいない配偶者は、遺族基礎年金の対象にはならない。この点が、遺族基礎年金を理解するときの最初の分かれ目になる。

遺族厚生年金はより広い遺族が対象になりうる

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者などが一定の要件のもとで亡くなった場合に支給される。対象となるのは、死亡した人によって生計を維持されていた遺族のうち、優先順位が最も高い人だ。

優先順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順になる。子のない夫、父母、祖父母には55歳以上の要件があり、受給開始は原則60歳からだ。

厚生年金加入者の死亡では両方が関係することがある

亡くなった人が厚生年金加入者で、遺族側も要件を満たす場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が関係することがある。典型的なのは子のある配偶者で、要件を満たせば両方をあわせて受け取れる。

誰が受け取れるのか

遺族基礎年金は対象者がはっきり限定されている

遺族基礎年金の対象者は、「子のある配偶者」または「子」に限られる。さらに、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されない。

遺族厚生年金は優先順位で受給者が決まる

遺族厚生年金は対象となる範囲が広いが、同時に全員が受け取れるわけではない。配偶者や子がいるなら父母へは進まず、父母が受け取る場面ではさらに年齢要件も確認される。制度を理解するときは、「対象範囲が広い」と「実際に受給する人は優先順位で決まる」を分けて考えると整理しやすい。

生計維持関係とは何か

同居しているだけでは足りない

遺族年金では、「死亡した人によって生計を維持されていたこと」が重要な要件になる。単に同居していたかどうかだけではなく、収入なども含めて確認される。

請求時には収入確認書類も求められる

日本年金機構の請求手続きでも、住民票や所得証明書、課税証明書、源泉徴収票など、収入や生計維持関係を確認する書類が求められている。戸籍上の続柄があるだけで自動的に受け取れるわけではなく、制度上の要件に当てはまるかが実務上は重要になる。

子の有無で何が変わるのか

子がいない配偶者は遺族基礎年金を受け取れない

遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が対象のため、子がいない配偶者は受け取れない。遺族年金を考えるとき、子の有無が支給内容を大きく左右するのはこのためだ。

厚生年金加入者の死亡では差がさらに大きくなる

遺族厚生年金は子のない配偶者でも受け取れる場合がある一方、子のある配偶者は遺族基礎年金も関係してくる。結果として、同じ配偶者でも子の有無で受け取れる給付の組み合わせが変わる。

年金額はどう決まるのか

遺族基礎年金は定額に子の加算がつく

遺族基礎年金は定額の年金額をベースに、子の人数に応じた加算がつく。日本年金機構の2026年4月1日更新ページでは、2026年度の年額は次のとおりだ。

  • 子のある配偶者が受け取るときは、847,300円または844,900円に子の加算額を加える
  • 1人目と2人目の子の加算額は各243,800円
  • 3人目以降の子の加算額は各81,300円

遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3が基本

遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本になる。加入期間や報酬水準によって額が変わるため、遺族基礎年金より個人差が大きい。

また、厚生年金加入中の死亡など短期要件に基づく場合は、厚生年金の被保険者期間が300月に満たなくても、300月とみなして計算する扱いがある。

短期要件と長期要件はどう違うのか

短期要件は現役加入中などの死亡が中心

遺族厚生年金の短期要件には、厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき、1級・2級の障害厚生年金を受け取っている人が死亡したときなどがある。

長期要件は老齢厚生年金の受給権者などの死亡

長期要件は、老齢厚生年金の受給権者だった人、または老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡した場合などを指す。大まかにいえば、現役期の死亡か、老齢年金の受給段階に入っていた人の死亡かで見方が分かれる。

計算の考え方も変わる

短期要件と長期要件では、年金額の計算の扱いも同じではない。まずは「死亡時点の立場によって適用の見方が変わる」と押さえておくと、制度の整理がしやすい。

子のない30歳未満の妻は5年間のみ受け取れる

見落とされやすい重要な特則

遺族厚生年金では、子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できる。配偶者なら誰でも長く受け取れるわけではなく、年齢と子の有無によって扱いが変わる。

子のない夫や父母にも年齢要件がある

子のない夫は55歳以上が要件で、受給開始は原則60歳からとなる。父母や祖父母も同様に55歳以上が要件で、受給開始は原則60歳からだ。遺族厚生年金は対象が広い一方で、細かな条件も多い。

遺族年金を理解するときに押さえたいポイント

遺族年金を整理すると、次の点が核心になる。

遺族年金は相続ではなく生活保障の制度だ。 亡くなった人の年金をそのまま受け継ぐのではなく、遺族の生活を支えるための給付として設けられている。

遺族基礎年金と遺族厚生年金では対象が違う。 遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が対象で、遺族厚生年金はより広い遺族が対象になりうる。

子の有無で受け取れる内容が変わる。 子がいない配偶者は遺族基礎年金の対象外であり、厚生年金加入者の死亡でも給付の組み合わせが変わる。

遺族厚生年金には優先順位と年齢要件がある。 対象範囲が広く見えても、実際の受給者は優先順位で決まり、子のない夫や父母、祖父母には年齢要件もある。

短期要件と長期要件で見方が変わる。 現役加入中の死亡か、老齢厚生年金の受給権者などの死亡かで、適用の考え方が異なる。

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(本稿は各種公開情報をもとに作成しました。一部数値は記事掲載時点の情報です)

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CFP®/Level 1 Financial Planning Technician
Certified by the Japan Securities Analysts Association
・Primary Private Banker
・Asset Formation Consultant
Certified by the Financial and Financial Situation Study Group
・NISA Trading Advisor

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